自筆証書遺言とは、その文字の通り、自らの直筆で全文を書く方式の遺言書です。
以下の特徴と、メリット、デメリットがあります。
特徴 全文すべて自署で作成する。
費用がかからない。
証人は不要
メリット 一人でも作成できるため遺言の内容・存在を秘密にできる。
費用、証人不要なので、最も簡単にできる
デメリット 要件不備で無効になるおそれがある
死後、家庭裁判所での検認が必要
遺言書が見つけられないおそれがある
原本が第三者に保管されるわけではないので、変造、偽装、紛失のおそれがある。