公正証書遺言
特徴 公証役場で、証人二人の立会いのもと作成する
遺言者は遺言内容を口述し、公証人が文書を作成する
メリット 原本が公証役場で保管されるので、変造、紛失のおそれはない
無効になる恐れが最も低い
家庭裁判所の検認は不要
デメリット 費用がかかる
証人を二人用意しなければならない
証人は、いわゆる他人である必要があります。
推定相続人、遺産を受け取る人、それらの配偶者と直系血族、未成年者は、証人にはなれません(民法974条)。
人生の終盤に差し掛かったら考えておきたい遺言と相続
公正証書遺言
特徴 公証役場で、証人二人の立会いのもと作成する
遺言者は遺言内容を口述し、公証人が文書を作成する
メリット 原本が公証役場で保管されるので、変造、紛失のおそれはない
無効になる恐れが最も低い
家庭裁判所の検認は不要
デメリット 費用がかかる
証人を二人用意しなければならない
証人は、いわゆる他人である必要があります。
推定相続人、遺産を受け取る人、それらの配偶者と直系血族、未成年者は、証人にはなれません(民法974条)。