遺言書の作成には、厳格なルール(民法)があります。このルールに反する遺言書は、無効となり法的効力を有しないので、注意が必要です。
遺言書の方式は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。
特別方式は、病気で隔離されていたり、船舶上で生命の危機が迫っている場合に認められる場合の遺言方法です。一般隔絶地遺言(民法977条)・一般危急時遺言(民法976条)・難船危急時遺言(民法979条)・船舶隔絶地遺言(民法978条)の4種があります。
通常、遺言を準備する場合は普通方式によります。
普通様式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ特徴があります。
直筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
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作成方法 |
遺言者が |
公証役場において、証人二人の立会いのもと、遺言者の口述内容を公証人が聞き取り、文章にして作成する |
遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人と証人二人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法 |
家庭裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
印鑑 |
実印または認印 |
・遺言者は実印 |
実印または認印 |
証人 |
不要 |
二人必要 |
二人必要 |
署名押印者 |
本人のみ |
本人、公証人、証人 |
本人、公証人、証人 |
遺言書の保管 |
遺言者、推定相続人、遺言執行者等が保管 |
原本は公証役場で保管される 遺言者には正本と謄本が交付される |
遺言者、推定相続人、遺言執行者等が保管 |
紛失・変造の可能性 |
有 |
変造はできない 紛失しても再発行できる |
有 |
メリット |
遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単。費用がかからない。 |
・変造、紛失の恐れがない |
内容を秘密にできる 作成日を特定できる。費用が比較的安価 |
デメリット |
・変造や紛失の恐れがある ・家庭裁判所での検認が必要 |
・費用がかかる |
・変造や紛失の恐れがある |