法定相続割合とは……民法が定める法定相続人が受け取る遺産の割合で、法(民法)が定める割合です
法定相続人とは、民法で定められている相続する権利がある人をいいます
法定相続人には、順位があります。
法定相続人の順位
まず、配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
配偶者ともに、もしくは配偶者がいない場合、以下の順位で相続人が決まります。
順位 | 法定相続人 | ||||
第1位 | 子、 又は子がすでに死亡している場合は 直系卑属(孫、ひ孫) 原則:胎児、養子、非嫡出子を含む |
配 偶 者 は 常 に 相 続 人 と な る |
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第2位 | (第一順位の子がいない場合に限る) 父母、 又は父母が死亡している場合は祖父母(直系尊属) |
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第3位 | (第一順位の子、第二順位の父母がいない場合に限る) 兄弟姉妹 又は兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(その孫は含まない) |