遺留分は、権利ですので、放棄することができます。
相続開始後でも、相続開始前でも放棄ができます
(相続自体の放棄は、相続開始前にはできないので、混乱しないように注意が必要です)。
相続開始前
遺留分権利者は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判の申立書」を申請し、家庭裁判所から許可をもらう必要があります。
生前に、家族間で遺留分を主張しないと約束していても、家庭裁判所の許可を受けていなければ、法的には有効な放棄とはなりません。翻意すれば、遺留分減殺請求権の行使は可能です。
相続開始後
遺留分を放棄すれば、遺留分減殺請求権を行使もできません。
相続開始後は、口頭での遺留分放棄も有効ですが、後々の紛争防止のため書面にてのここしましょう。