相続人が誰になるかで、遺留分の割合は異なります。
直系尊属のみが相続人となるときは法定相続割合の3分の1、その他の場合は法定相続割合の2分の1とされています(民法1028条)。ただし、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
具体的な遺留分の割合は、次の通りになります。
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
兄弟姉妹には、遺留分がないので、遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。